資産額と毎月の取り崩し額、想定利回りを入れると、資産が尽きるまでの期間と、年ごとの残高を計算する。60年たっても残る場合は、その時点の残高を示す。利回りは利用者が決める想定の値であり、初期値は計算の例である。
資産が尽きるまで–
60年後の残高(尽きない場合)–円
受け取った額の合計(税引後)–円
━ 残高
初期値は計算の例です。将来の成果を示すものではありません。利回りなどの値は、ご自身の想定に合わせて変えてください。
計算式と前提
- 月利 =(1+年率)の12分の1乗 − 1。
- 毎月の流れ:月の初めに取り崩し、残りを1か月運用する。残高 =(前の月の残高 − 取り崩し)×(1+月利)。
- 取り崩しが残高以上になった月を「資産が尽きる月」とし、その月は残高をすべて受け取る。最大60年(720か月)まで計算する。
- 課税口座では、売却額のうち含み益にあたる割合(1 − 取得価額 ÷ 評価額)に20.315%の税がかかるとし、手取りが毎月の取り崩し額になるように売却額を増やした。最初の資産額はすべて取得価額(含み益なし)とした。
- 手数料、インフレ、利回りの年ごとの変動は入れていない。
この試算でわからないこと
- 実際には利回りが年ごとに変わり、下落した年に取り崩すと資産の減り方は速くなる。この試算は一定の利回りが続いた場合の計算にすぎない。
- 年金など、ほかの収入は入れていない。
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- 厚生年金の受給権者1人当たり年69.3万円|神奈川82.1万・青森48.4万
- 年代別の貯蓄、60代2,394万円・30代831万円|67%以上が平均未満
- 勤労者世帯の可処分所得は月478,653円|税・社保等は実収入の17.2%
出典
- 国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」(税率「20%(所得税15%、住民税5%)」と、復興特別所得税の併せての申告・納付の注記)
- 国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」(上場株式等の配当等「15.315パーセント(他に地方税5パーセント)」)
課税口座の税率20.315%は、この2つのページの記載(所得税及び復興特別所得税15.315%と住民税5%)から当サイトが合計した(2026年10月5日確認)。
計算結果は試算であり、将来の運用成果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入を勧めるものではありません。詳しくは免責事項をご覧ください。